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車にかかる税金と車を手放す際の税金豆知識

自動車を所有しているとさまざまな税金がかかります。特に排気量が大きい車、年式が古い車は税額も高くなります。しかも、ガソリン代やエンジンオイル、タイヤなどの消耗品代は車を使用しなければ抑えることも可能ですが、税金は走行距離に関わらず、車を所有している限りかかり続けます

今回は自動車にかかる税金の種類や金額についてご説明します。ご自身が所有されている車にいくらの税金がかかっているかをチェックしてみましょう。また、税金の種類によっては車を手放す際に還付(還ってくる)されるため、見落としがちな税金の豆知識についても解説しています。車を手放そうとされている方必見です。

自動車にかかる税金は4種ある

自動車にかかる税金には「自動車税/軽自動車税」「自動車重量税」「環境性能割」「消費税」という4種類があります。それぞれの支払時期や税額の決め方、買取時の税金還付対象について見ていきましょう。

税の種類 ①自動車税/軽自動車税 ②自動車重量税 ③環境性能割 ④消費税
支払時期 年1回(基準日:4月1日) 新規登録・購入時
車検時
購入時 購入時
税金還付
対象
軽自動車税:×
自動車税:○
※ディーラーや買取業者によって対応が異なる
1 査定額に上乗せする
2 還付されるように手配する
3 還付手続きに対応しない

※永久抹消登録時に還付を受けることができる。通常は自身で陸運局で手続きをしない限り還ってこない
× ×
基準税額 排気量および年数に応じて課税 車体重量および年数に応じて課税 環境性能に応じて課税
燃費性能が良いほど税率が低い
本体価格+付属品
(カーナビ・フロアマットなど)
の10%

①自動車税/軽自動車税(種別割)

自動車税/軽自動車税は毎年4月1日現在に自動車を所有している人が納める税金です。毎年5月に納付書が届くので、オーナーの方にとっては馴染みがあり、かつ頭が痛い税金といえるでしょう。エンジンの排気量によって税額が決められており、5月末までに納付します。税額を一覧表形式でまとめました。

なお、税制改正があり、2019年9月以前に購入した車と2019年10月以降に購入した車では税額が異なり、古い自動車のほうが高くなっています

用途区分 総排気量 2019年9月以前に
新車登録
新車登録後
13年経過
2019年10月以降
に新車登録
軽自動車
※自家用
一律 10,800円(2015年4月1日以降登録) 12,900円 10,800円
乗用車 1,000cc以下 29,500円 33,900円 25,000円
1000cc超から1500cc以下 34,500円 39,600円 30,500円
1500cc超から2000cc以下 39,500円 45,400円 36,000円
2000cc超から2500cc以下 45,000円 51,700円 43,500円
2500cc超から3000cc以下 51,000円 58,600円 50,000円
3000cc超から3500cc以下 58,000円 66,700円 57,000円
3500cc超から4000cc以下 66,500円 76,400円 65,500円
4000cc超から4500cc以下 76,500円 87,900円 75,500円
4500cc超から6000cc以下 88,000円 101,200円 87,000円
6000cc超 111,000円 127,600円 110,000円

②自動車重量税

自動車重量税は新車購入時と車検時に納付する税金です。たとえば新車を購入した際には新車登録時に支払い、次は3年後の車検時に支払います。その後は2年ごとの車検時に納付します。なお、車検が残っている中古車を購入した場合は、次回の車検時まで支払う必要はありません。車検が残っていない中古車の場合は、購入時に車検を受けて重量税を納付する必要があります。

ディーラーや整備工場などで自動車を購入したり車検を受けたりした際に納付手続きも行われ、新車購入費用や車検費用といっしょに請求されるのが一般的です。

自動車重量税

自動車重量税の計算方法

自動車重量税はその名のとおり自動車の重さに応じて納税額が決まる税金です。また、新車登録時からの年数によっても税額が変わります。自動車が重ければ重いほど、古ければ古いほど、重量税も高くなります。

自動車重量税の金額を計算する際には、車検証を見てご自身の車の「初年度登録月(新車登録時期)」と「車両重量」を把握しておきましょう。これがわかれば年間税額がわかります。

自動車重量税は0.5トンごとに税額が定められています。たとえば0.5トン以下の自動車は年間税額4,100円、1.5トンの車は4,100円×3で12,300円、2.2トンの車は「2トン以上2.5トン未満」なので、4,100円×5=20,500円となります。

なお、軽自動車の場合、年間税額は一定です。

  普通乗用車(自家用) 軽自動車(自家用)
新車登録~12年目 年4,100円/0.5トン 定額3,300円/年
13~17年目 年5,700円/0.5トン 定額4,100円/年
18年目~ 年6,300円/0.5トン 定額4,400円/年
計算例:5年経過・2.2トンの普通乗用車を購入すると
年間税額 4,100円
2.2トンだから 4,100円✕5=20,500円
当初3年分一括払い 20,500円✕3=61,500円

普通自動車重量税早見表

さらに、自動車重量税は対象となる自動車がエコカーか、そうでないかによっても変わります。これはいわゆる「エコカー減税」と呼ばれるもので、環境に負担をかけないエコカーを所有していれば、それだけ税金が安くなるのです。2023年4月30日までに新車登録を行った自動車は、燃費基準をどれだけ達成したかによってランクが決められ、60%以上達成されている車種は25%減税、75%以上達成されている車種は50%減税、90%以上達成されている車種(電気自動車やプラグインハイブリッド車など)は100%の減税が受けられます。

なお、エコカー減税は期間限定で、前述のとおり2023年4月30日までに登録された車に限られます。また、これまでクリーンディーゼル車は非課税でしたが、2022年4月1日以降は「2020年度燃費基準達成車」以外の車種には重量税がかかることになります

新車新規登録時(当初3年分一括払い)

車両重量 普通乗用車
エコカー
*90%以上達成
電気自動車
プラグインハイブリッド車
エコカー エコカー外
50%減税
*75%以上達成
25%減税
*60%以上達成
軽減なし
0.5トン以下 100%減税
(免税)
3,700円 5,600円 12,300円
~1 7,500円 11,200円 24,600円
~1.5 11,200円 16,800円 36,900円
~2 15,000円 22,500円 49,200円
~2.5 18,700円 28,100円 61,500円
~3 22,500円 33,700円 73,800円

*2030年度基準
*電気自動車等は電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリット車、天然ガス自動車になります。

車検2回目~(2年分一括払い)

車両重量 普通乗用車
エコカー
*120%以上達成
電気自動車
プラグインハイブリッド車
エコカー(120%未満)
エコカー外
新車~12年 13年~17年 18年~
0.5トン以下 100%減税
(免税)
8,200円 11,400円 12,600円
~1 16,400円 22,800円 25,200円
~1.5 24,600円 34,200円 37,800円
~2 32,800円 45,600円 50,400円
~2.5 41,000円 57,000円 63,000円
~3 49,200円 68,400円 75,600円

軽自動車重量税早見表

新車新規登録時(当初3年分一括払い)

エコカー減税適用 エコカー外
エコカー
*90%以上達成
電気自動車
プラグインハイブリッド車
50%減税
*75%以上達成
25%減税
*60%以上達成
100%減税(免税) 3,700円 5,600円 9,900円

車検2回目~(2年分一括払い)

エコカー減税適用 エコカー(120%未満)
エコカー外
新車~12年 13年~17年 18年~
エコカー
*120%以上達成
電気自動車
プラグインハイブリッド車
6,600円 8,200円 8,800円

③環境性能割

これまで自動車を取得する際には「自動車取得税」という税金がかかっていましたが、2019年10月1日にそれが廃止され、新たに「環境性能割」という税金が科せられるようになりました。その名のとおり、取得する自動車の環境性能に応じて税額が決められ、以下のような計算式で求められます。

取得価額×環境性能割の税率=環境性能割の税額

なお、環境性能割は新車だけでなく中古車の取得も対象となります。また、2021年12月末まで新型コロナウイルス感染症に伴う景気悪化の対策として1%の軽減措置がとられていましたが、現在は通常通り納付しなければなりません

④消費税

こちらは自動車に限らず、物やサービスを購入する際に支払わなければならない税金です。自動車を購入する際には2022年現在10%の消費税を支払う必要があります。なお、福祉車両に必要なオプション品や付属品などを購入する場合は減税措置が受けられる場合があります。

古い車ほど税負担が多くなる

基本的に自動車の税金は環境性能によって税額が決まります。環境に悪い(エンジン車である、燃費が悪いなど)とされている車ほど、重税が課せられるのです。車種によって環境性能は異なりますが、概ね古い車ほど環境負荷が高いという考え方がベースにあります。

特に大きな壁は「13年」と「11年」です。新車登録から13年経過したガソリン車やLPG車、11年を経過したディーゼル車は、「グリーン化特例」によって、15%程度自動車税が高くなってしまい、軽自動車についても新車登録から13年以上経過すると約20%の負担増となります。同様に自動車重量税についても、古ければ古いほど重税になってしまうのです。

エコカーは大幅に減税される

一方で、環境にやさしいエコカー(燃費性能が高いガソリン車、ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車、電気自動車など)は普及を促すために減税措置がとられています。前述した「グリーン化特例」では、エコカーを購入すると翌年分の自動車税/軽自動車税が軽減されるという措置がとられます。自動車重量税に関しても、エコカーについては「エコカー減税」の対象となり、税金が安くなります。環境性能割は自動車の環境性能に応じて税額が決まり、性能が高ければ高いほど税額が低いです。

エコカーのメリットは税金が安くなるだけではありません。燃費がいいのでガソリン代やそれに含まれるガソリン税も節約することができます。さらに、消費税の減税措置も受けることが可能です。

特に古い車、重量がある車、エンジン排気量が大きい車を所有していると、多額の税金がかかり続けます。負担が大きいと感じたら、エコカーに買い替えるタイミングかもしれません

「エコカー」の減税対象になる税金

エコカー減税 自動車重量税 排出ガス・燃費性能に優れた自動車について軽減
グリーン化特例 自動車税・軽自動車税 燃費性能の良い対象者を購入すると、翌年分の自動車税・軽自動車税が軽減
環境性能割 自動車を購入すると課税され、環境性能に応じて税率が非課税、1%、2%、3%の4段階を設定
従来の自動車取得税に代わり2019年に導入

グリーン化特例のポイント・・・新車登録の翌年度分の自動車税について特例措置が適用

エコカーの区分 軽減率
電気自動車
燃料電池自動車
プラグインハイブリット車
天然ガス自動車
75%

*グリーンディーゼル車は2021年3月末に特例の対象から除外

自動車を処分すると還付される税金がある!

①自動車税の還付

自動車税は4月1日時点で車を所有していると翌年3月までの税金がまとめて課せられるので、途中で車を手放すと、残りの分の税金が還付されます。税金が還付される条件は、車の抹消登録と地方税の未納がないことです。

車の抹消登録は、上記で説明した永久抹消登録と一時抹消登録があります。一時抹消登録は、所有者の変更や海外出張などで車を使わなくなり、一時的に登録を抹消することです。車を売却した場合は通常、業者が一時抹消登録を行います。

自動車を処分すると還付される税金がある!

月毎に計算されるので、8月1日から31日まで同じ額になります。3月に抹消登録すると残存期間がないので、還付金もありません。
なお、軽自動車は軽自動車税還付の対象外となっています。

②自動車重量税の還付

自動車重量税は上記の永久抹消登録の申請または解体届出と同時に還付申請を行うと、車検残存期間に応じた額が還付されます。スクラップ業者から解体されたと連絡を受けた日から、15日以内に運輸局で手続きを行わなければいけません。

業者に売却する際の注意点

買取業者に売却した場合、業者によって税金に関する対応方法は次のように異なります。

1 査定額に還付額を上乗せし買取る
2 引取り後、還付されるように手配する
3 還付手続きに対応しない

1 査定額に上乗せする

自動車税還付相当分を予め査定金額に上乗せして買取ります。

2 還付されるように手配する

引取り後、抹消登録を行った日の翌月から3月までの還付される税額を支払います。ただし、大手ディーラーの場合、手続きに1か月近くかかることもあり、月中に引き渡すと手続き完了が翌月になってしまう恐れがあります。そうなると残存期間が1か月少なくなり、還付される額も少なくなってしまいます。買取業者を選ぶ際は、抹消登録手続きをスムーズにやってもらえるかも考慮した方がいいでしょう。

3 還付手続きに対応しない

買取業者によっては税金の還付に対応していないこともあります。悪質な業者だと、税金が還付されることも教えず、そのままうやむやにされてしまう恐れもあります。問合せ時に税金還付の対応をしているか確認するようにしましょう。

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東京都町田市のジェイカーズではどんな車でも適正価格で買い取らせていただきます。本来なら廃車にするような古い車、故障車や事故車であっても大歓迎です。不要になったお車をお売りいただければ、税負担から開放され、抹消登録の手間や費用もかかりません

還付される自動車税がある場合は、引取りした1週間後の翌月から3月までの月割りの全額還付か、相当分の自動車税を査定金額に上乗せいたします。いずれの場合も自動車税未経過分はお受け取りになれますのでご安心ください。抹消登録は即日から1週間以内に手続きを完了しています。手続きに時間がかかり、戻ってくる税金が少なくなってしまうといった心配もございません。

手続きも代行し、税金面を考慮した売却や買い替えのアドバイスもさせていただきます。
自動車の処分でお困りなら、ぜひ私たちにご相談ください。

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